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オンライン英語学習プログラム利用規約書

受講生(以下「甲」という。)と合同会社Luis(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、オンライン英語学習プログラムサービスに係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。


第1条(契約の目的)

乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。

役務の名称: 甲が申込時に選択した以下のいずれかのプログラム

  • Speaking Mastery Course (SMC)
  • Reading Mastery Course (RMC)
  • Listening Mastery Course (LMC)
  • English Fundamentals Mastery (EFM)
  • English Mastery Course (EMC)
  • English Correction Service
  • Tai’s English Coaching (TEC)
  • Pronunciation Mastery Course (PMC)
  • Vocabulary Mastery Course (VMC)
  • 5-bullet Friday Premium
  • その他乙が提供する英語学習プログラム

役務の内容: 申込時に選択されたプログラムに応じて、以下の内容を含むがこれらに限定されない:

  1. 教育コンテンツの提供

    • オンライン動画講義
    • テキスト教材・ワークシート
    • 音声教材
    • 実践演習課題
  2. 学習サポート

    • 講師への質問対応(プログラムにより回数・時間制限あり)
    • 英文添削サービス(対象プログラムのみ)
    • グループレッスン(対象プログラムのみ)
    • 個別コーチング(対象プログラムのみ)
  3. コミュニティアクセス

    • 受講生専用コミュニティへの参加権(対象プログラムのみ)
役務の詳細内容、提供期間、サポート範囲は、各プログラムの販売ページまたは申込時の説明に準ずる。

第2条(役務の対価)

1.受講料

甲は、乙に対し、本件役務の対価として、申込時に提示された受講料を支払う。

受講料は、選択したプログラム及び申込時の販売形態(通常販売、特別キャンペーン、メルマガ限定価格等)により異なり、甲が申込を行った際に提示された金額とする。なお、受講料には消費税が含まれる。

2.支払方法

  • 一括払い
  • 分割払い(プログラムにより3回、6回、9回、12回、24回から選択可能)
  • 月額課金(サブスクリプション型プログラムの場合)

※分割払いの場合、分割手数料が加算される場合がある。 
※具体的な支払金額、支払回数、支払方法は、申込時に甲が選択し、乙が承認したものとする。

3.支払期限

支払い方法を問わず、前項の受講料の支払い期限は、申込日より原則7日以内とする(クレジットカード払いのときは、同日までに決済をする)。月額課金の場合は、初回決済日を起点として毎月同日に課金される。

4.価格保証

甲は、申込時に提示され合意した受講料が、本契約における最終的な受講料であることを確認し、他の販売形態における価格との差額の返金を求めることはできない。


第3条(役務提供期間)

本契約に基づく役務提供期間は、選択したプログラムにより以下のとおりとする:

  1. 期間限定プログラム: 各プログラムで定められた期間(3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月等)
  2. 月額課金プログラム: 甲が解約するまで継続
  3. 買い切り型プログラム: 乙がサービスを提供する限り無期限

具体的な提供期間は、申込時の説明に準ずる。


第4条(永久価値保証制度)

1. 適用対象プログラム

以下のプログラムに永久価値保証が適用される:

  • English Mastery Course (EMC)
  • Tai’s English Coaching (TEC)
  • その他当社が永久価値保証対象として指定したプログラム

2. 永久価値保証の内容

【永久サポート保証】 

(1) 卒業後の期間無制限で、英語に関する質問・相談に対する回答を提供
(2) 質問回数に制限なし、24時間365日受付(営業日48時間以内に回答)
(3) 講師によるEメールでの個別アドバイス、学習プランの見直し提案を含む

【教材永久アクセス保証】 

(1) コース修了後も永久的に教材にアクセス可能
(2) 教材の更新版も無料で提供
(3) 新たに追加される関連教材も無料でアクセス権を付与

【無料再受講保証】 

(1) 希望する場合、追加費用なしで同一コースの再受講を認める
(2) 新しいグループレッスンへの参加も可能
(3) 再受講回数に制限なし

【コミュニティ永久参加権】 

(1) 卒業生専用コミュニティへの永久参加権
(2) 定期的な情報交換会、勉強会への参加権
(3) 新サービスの優先案内権

3. 保証の発動条件

当保証は、対象プログラムのいずれか1つのModuleでも受講完了した時点で発動し、以降永続的に適用される。

4. 中途解約時の取り扱い

第7条第2項に基づく中途解約を行った場合、永久価値保証の権利は保持されない。

5. 保証の例外事項

以下の場合、当保証の提供を停止することがある: (1) 第14条各号に定める禁止行為を行った場合 (2) 第20条各号に定める契約解除事由に該当した場合 (3) 当社の事業継続が困難となった場合(ただし、事前に代替措置を検討)


第5条(中途解約利用による永久利用制限)

1.永久利用制限

甲が第7条第2項の中途解約を利用した場合、甲は今後、乙が提供するすべてのサービス・コース(EMC、SMC、RMC、LMC、TEC、EFM、PMC、VMC、5-bullet Friday Premium等を含むがこれに限られない)に申し込むことができないものとする。

2.制限の永続性

前項の制限は、甲が中途解約を利用した日から永続的に適用される。

3.制限の理由と甲の同意

甲は、本条項が以下の理由により設けられていることを理解し、同意する:

  • 本気で英語学習に取り組む意思のある受講生のみを対象とするため
  • 中途解約を利用した受講生に他のコースを提供しても同様の結果となる可能性が高いため
  • 真剣な学習者の学習環境を維持するため

4.申込み時の確認義務

乙は、甲が新規にサービス・コースに申し込む際、過去の中途解約利用履歴を確認し、利用制限対象者の申込みを拒否することができる。


第6条(クーリング・オフ)

1.法定クーリング・オフ権

甲は、本契約が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する場合、法定書面受領日から起算して8日間以内であれば、クーリング・オフにより本契約を解除することができる。

2.クーリング・オフ対象プログラム(特定継続的役務提供)

以下のプログラムが、特定商取引法上のクーリング・オフ制度の対象となる:

✅ クーリング・オフ対象:

  • English Mastery Course (EMC) – 全プラン(単体、2モジュール、3モジュール、マスターパック)
  • Tai’s English Coaching (TEC)
  • その他5万円超かつ期間2ヶ月超のプログラム


適用条件:
 

(1) 受講料が5万円を超える
(2) 役務提供期間が2ヶ月を超える
(3) 両方の条件を満たす場合にのみクーリング・オフ対象

3.クーリング・オフ対象外プログラム(通信販売)

以下のプログラムは、特定商取引法上のクーリング・オフ制度の対象外である:

❌ クーリング・オフ対象外:

(A) 買い切り型プログラム(期間の定めなし)

  • Speaking Mastery Course (SMC) – 買い切り型
  • Reading Mastery Course (RMC) – 買い切り型
  • Listening Mastery Course (LMC) – 買い切り型
  • その他期間の定めがない買い切り型プログラム

(B) 低価格プログラム(5万円以下)

  • English Fundamentals Mastery (EFM) – 月額課金型
  • Pronunciation Mastery Course (PMC) – 買い切り型
  • Vocabulary Mastery Course (VMC) – 買い切り型
  • 5-bullet Friday Premium – 月額課金型
  • その他5万円以下の低価格プログラム

対象外の理由:

  • 買い切り型:期間の定めがないため「期間2ヶ月超」の要件を満たさない
  • 低価格:受講料が5万円以下のため要件を満たさない

4.クーリング・オフの通知方法

クーリング・オフの通知は、乙の指定するメールアドレス(info@honmono-eigo.com)宛に以下の情報を記載して送信するものとする:

  • 件名:「クーリング・オフ通知」
  • 氏名
  • 購入時メールアドレス
  • 購入日
  • プログラム名
  • 法定書面受領日

5.クーリング・オフの効果

クーリング・オフが適用された場合、甲は既に支払った金額の全額返金を受ける。ただし、第5条の永久利用制限が適用される。

6.誤った説明に基づく返金の取扱い

万が一、乙がクーリング・オフ対象外のプログラムについて「クーリング・オフ対象」との誤った説明をした場合でも、当該プログラムの法的性質は変わらず、クーリング・オフ制度の対象外である。

ただし、乙は誤説明に対する責任として、個別に対応を検討する場合がある。この対応は乙の任意のサービスであり、法的義務ではない。


第7条(中途解約)

1.適用除外(クーリング・オフ対象外プログラム)

第6条第3項に定めるクーリング・オフ対象外プログラムについては、デジタルコンテンツ配信開始後の返品・返金は一切受け付けない。

対象プログラム:

  • Speaking Mastery Course (SMC)
  • Reading Mastery Course (RMC)
  • Listening Mastery Course (LMC)
  • English Fundamentals Mastery (EFM)
  • Pronunciation Mastery Course (PMC)
  • Vocabulary Mastery Course (VMC)
  • 5-bullet Friday Premium
  • その他、第6条第3項に定める対象外プログラム


2.中途解約(特定継続的役務提供該当プログラム)

(1) 適用対象:

  • English Mastery Course (EMC) – 全プラン
  • Tai’s English Coaching (TEC)
  • その他5万円超かつ期間2ヶ月超のプログラム


(2) 解約権の行使:
 

甲は、クーリング・オフ期間経過後も、将来に向かって契約を解除することができる。

(3) 解約料及び返金額の計算: 

解約時の返金額は以下の計算による:

  • 返金額 = 支払済受講料 − 既提供役務の対価 − 解約料
  • 解約料は以下のいずれか低い額とする:
    • 役務提供開始前:15,000円
    • 役務提供開始後:50,000円又は契約残額の20%のいずれか低い額


(4) 既提供役務の対価:

  • グループレッスン1回につき:25,000円
  • 個別カウンセリングまたはレッスン1回につき:50,000円
  • 教材アクセス権(月割):5,000円/月
  • サポート利用実績(質問1件につき):1,000円


(5) 解約手続き:
 

書面(メール可)による解約意思の通知をもって効力を生じる。 解約料等は通知受領後15日以内に処理する。

3.永久価値保証との関係

中途解約を行った場合、第4条に定める永久価値保証の権利は保持されない。


第8条(休学制度)

1.休学の申請

甲が以下のプログラムを受講中の場合、本契約途中で休学をすることができる。

  • English Mastery Course (EMC)
  • Tai’s English Coaching (TEC)
  • その他5万円超かつ期間2ヶ月超のプログラム

2.休学期間

休学期間は最長6ヶ月とする。

3.休学期間中の取り扱い

  • 月額払いの場合:支払いを一時停止
  • 一括払いの場合:休学期間分を日割計算し、契約期間を延長

4.復学

甲は、乙に連絡をすることで復学できる。

5.自動解約

休学期間満了後、復学の意思表示がない場合は、自動的に解約とみなす。前項により自動的に解約となった場合、未受講期間分の返金は行わない。


第9条(購入を要する商品)

甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、書籍または電子サービスの使用を推奨することがある(英和・和英辞書、英辞郎Pro、文法書、その他甲が購入する必要があると乙が判断した教材)。

当該教材を購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該教材を購入する。

また、オンライン学習プラットフォーム、ビデオ会議システム等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。


第10条(前受金の保全措置等)

甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じていないことについて確認し、同意する。

甲は、万が一乙が倒産等により役務提供を継続できなくなった場合、支払済みの前受金について返還を受けられない可能性があることを理解し、承諾する。


第11条(事業者等)

本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。

事業者名: 合同会社Luis 住所: 〒358-0054 埼玉県入間市野田375-1 Eメール: info@honmono-eigo.com 代表者: 宮本大平 本契約締結担当者: 宮本大平


第12条(投稿メッセージの著作権譲渡等)

1.著作権の譲渡

甲が役務の提供を受けるに当たりメッセージ、課題提出物、その他のコンテンツを投稿する場合、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。

2.著作者人格権の不行使

甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。


第13条(秘密保持)

1.秘密保持義務

甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、教材、メソッド、テクニック、乙との個別相談、乙による添削の内容、他の受講生の情報等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。

2.損害賠償

甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。


第14条(禁止事項等)

1.禁止行為

甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。

  1. 本契約に違反する行為
  2. 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
  3. 違法行為や差別的行為
  4. 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
  5. 事実に反する情報を流布する行為
  6. 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
  7. 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
  8. 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
  9. コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
  10. 乙の役務の提供を妨害する行為
  11. 教材の無断複製、配布、販売、公衆送信等の行為
  12. アカウントの共有、譲渡、貸与等の行為
  13. その他、本契約の目的に反する行為

2.契約解除

甲が前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。

3.免責

前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。


第15条(暴力団の排除)

甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。

1.甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。 2.甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。


第16条(役務提供の停止、変更、終了)

1.提供停止事由

乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。

  1. 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、オンライン学習プラットフォーム、ビデオ会議システム等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
  2. 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
  3. 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
  4. その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合

2.免責

前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。


第17条(免責事項)

1.成果の非保証

甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。

2.効果に関する表示

  • 乙が提供する全てのプログラムは、英語学習の機会と方法を提供するものであり、個人の学習成果を保証するものではない。
  • 学習効果には個人差があり、学習時間、取り組み方、個人の能力等により成果は異なることを、甲は理解し承諾する。
  • 乙は、「必ず話せるようになる」「100%成果保証」等の断定的な効果を保証しない。

第18条(個人情報の取扱い)

乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。


第19条(損害賠償)

甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。


第20条(契約解除)

1.解除事由

甲または乙が、本契約または以下の項目に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。

(1) 本契約に定める禁止行為があったとき (2) 本プログラムに関するすべての情報について、故意または過失を問わず情報の漏えい、改ざん、流出、公開等の行為があったとき (3) 諸費用の支払いを怠ったとき (4) 3か月以上連絡が取れなくなったとき (5) 本契約および本プログラムに付随するサービスの契約等に違反したとき (6) 甲に提供する情報に虚偽を用いたとき (7) その他、甲が受講生としてふさわしくないと判断したとき

2.解除の効果

甲が除名された場合、乙は、甲から受領済みの諸費用がある場合には、理由の如何を問わず一切返還しないものとし、甲はこれを承諾するものとする。

3.免責

前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。


第21条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。


第22条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


第23条(効力発生)

本契約は、甲が決済を完了した日から効力を生じる。


第24条(特別返金保証)

1. 特別返金保証の適用

乙は、第7条第1項に定める通信販売該当プログラムのうち、乙が指定する特定のプログラムに対して、販売者の任意により特別返金保証を提供することができる。

2. 対象プログラム

特別返金保証の対象となるプログラムは、各プログラムの販売ページまたは申込時に明示される。現時点での対象プログラムは以下のとおり:

  • 30-Day TELM Self-Study Challenge
  • その他乙が随時指定するプログラム

3. 返金保証の内容

(1) 各プログラムで定められた期間内(原則30日間)に申請があった場合、全額返金する (2) 返金保証期間は各プログラムの販売ページに明記される (3) 本保証は第7条第1項の規定にかかわらず、販売者の任意により提供される (4) デジタルコンテンツ配信開始後であっても返金対象とする

4. 返金申請方法

(1) 各プログラムで定められた期間内にinfo@honmono-eigo.com宛にメールで申請 (2) 件名:「[プログラム名] 返金希望」 (3) 必要記載事項:氏名、購入時メールアドレス、購入日、プログラム名 (4) 返金理由の記載は任意とする

5. 返金処理

返金申請受領後、5営業日以内に購入時の決済方法により全額返金処理を行う。

6. 本保証の位置づけ

(1) 本保証は利用規約上の義務ではなく、販売者による任意のサービスである (2) 対象プログラムは特定商取引法上のクーリング・オフ対象外である (3) 本保証は各プログラムごとに予告なく変更または終了する場合がある (4) 返金保証の有無、期間、条件は各プログラムごとに異なる場合がある

7. 他プログラムへの影響

5万円以下のプログラムにおける返金保証利用は、第5条(中途解約利用による永久利用制限)の適用対象外とする。ただし、乙は甲の返金利用履歴を記録し、今後のサービス提供の参考とすることができる。

8. 返金保証の濫用防止

乙は、返金保証を複数回利用する等、制度の濫用と判断される場合、今後の返金保証付きプログラムへの申込みを拒否することができる。


第25条(代金支払いの遅滞)

1.期限の利益の喪失

甲が第2条第3項の支払期日における受講料の支払いを怠ったときは、甲は直ちに期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、第2条第1項の受講料から既払額を控除した残額全部及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年14%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。

2.分割払いにおける期限の利益喪失

甲が第2条第2項の分割払いを選択した場合において、いずれかの回の支払いを怠ったときは、甲は当然に期限の利益を喪失し、残額全部を直ちに支払わなければならない。

3.支払督促

乙は、甲が支払いを怠った場合、書面(電子メールを含む)により督促を行うことができる。督促後7日以内に支払いがない場合、乙は第20条に基づき本契約を解除することができる。


第26条(教材の配送等・教材の交換)

1.教材の配送

乙は、本件役務の提供に付随して物理的な教材(書籍、教材セット等)の配送が必要な場合は、役務提供期間開始日の3日前までに、当該教材を配送する。

ただし、以下のプログラムは原則としてデジタル配信のみであり、物理的な教材の配送は行わない:

  • Speaking Mastery Course (SMC)
  • Reading Mastery Course (RMC)
  • Listening Mastery Course (LMC)
  • English Fundamentals Mastery (EFM)
  • Pronunciation Mastery Course (PMC)
  • Vocabulary Mastery Course (VMC)
  • 5-bullet Friday Premium

2.配送先の変更

甲は、教材配送前に限り、配送先住所の変更を申し出ることができる。配送後の住所変更による再配送費用は甲の負担とする。

3.教材の交換

甲は、乙から配送された教材に瑕疵(破損、乱丁、落丁等)があった場合、受領した日から8日以内に乙に連絡することにより、教材の交換を求めることができる。

4.交換の例外

以下の場合、教材の交換には応じられない:
(1) 甲の故意または過失による破損、汚損
(2) 甲が一度使用または開封した教材(デジタルコンテンツを含む)
(3) 受領後8日を経過した場合
(4) 甲の都合による交換希望(サイズ、色、内容の好み等)


第27条(譲渡等の禁止)

1.権利の専属性

本契約に基づいて本件役務の提供を受ける権利は甲のみに帰属するものであり、甲は、乙の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を譲渡してはならない。

2.第三者への提供の禁止

甲は、本件役務(動画コンテンツ、教材、メソッド、テクニック等を含むがこれらに限られない)につき、第三者に対して以下の行為を行ってはならない:

(1) 頒布、販売、譲渡、貸与
(2) 使用許諾権の設定
(3) アカウントの共有、譲渡、貸与
(4) 教材の複製、配布、公衆送信
(5) その他第三者に本件役務の提供を受けさせる一切の行為

3.違反の効果

甲が本条に違反した場合、乙は直ちに本契約を解除し、甲に対して損害賠償を請求することができる。この場合、甲が既に支払った受講料の返還は一切行わない。


第28条(役務提供の中止・再開)

1.支払遅滞による提供中止

乙は、甲が第2条第3項の支払期日を過ぎても受講料の支払いを行わない場合、又は第2条第2項の分割払いにおいていずれかの回の支払いを怠った場合、甲に対する本件役務の提供を中止する。

甲は、乙が本件役務の提供を中止したことを理由として、第2条の受講料支払義務を免れることはできない。

2.提供の再開

前項により甲に対する本件役務の提供が中止した場合であっても、甲が未払金及び第25条に定める遅延損害金の全額を支払ったことを乙が確認した場合、乙は、甲に対する本件役務の提供を再開することができる。

ただし、支払遅滞が3回以上繰り返された場合、乙は提供再開を拒否し、第20条に基づき本契約を解除することができる。

3.不可抗力等による提供中止・変更

下記各号に定める場合には、乙は、甲に対する本件役務の提供を中止もしくは延期し、又は、対面での提供が予定されていた役務についてオンラインでの提供等適宜の方法に切り替えることができる。

甲は、乙が本項に基づく措置をとったことを理由として、第2条の受講料支払義務を免れることはできない。

(1) 天災地変(火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害等を含むがこれらに限られない)、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他の不可抗力により本件役務の提供が出来ない場合

(2) 疫病・感染症の拡大・蔓延防止のため公的権限を有する官庁等から休業命令、休業要請、外出自粛要請等が発出されるなどし、本来予定されていた形式での本件役務の提供が困難であると認められる場合

(3) 第16条第1項各号に定める事由により、役務の提供が困難な場合

4.振替措置

前項によりグループレッスン又は個別レッスンが中止された場合、乙は以下のいずれかの措置を講じる:

(1) オンライン形式での代替レッスンの提供
(2) 後日の振替レッスンの設定
(3) 録画コンテンツでの代替提供

5.期間延長

第3項による役務提供の中止期間が累計で30日を超える場合、乙は甲の役務提供期間を中止期間と同日数延長する。


第29条(保証の否認及び免責)

甲は、以下の事項について理解し、承諾する。

1.学習効果の個人差

本件役務を受講した効果や示された表現の再現性については個人差がある。乙は、甲が特定の英語力レベルに到達すること、特定の試験に合格すること、特定の成果を達成することを保証するものではない。

2.推奨教材等の購入

甲が第9条に基づき購入する教材(辞書、文法書等)の費用は、本契約の受講料に含まれない。乙は、推奨教材の価格、入手可能性、品質について保証しない。

3.第三者サービスの利用

甲がオンライン学習プラットフォーム、ビデオ会議システム等の第三者提供サービスを利用する場合、当該サービスの利用料金は甲の負担とする。乙は、第三者提供サービスの可用性、品質、セキュリティについて保証しない。

4.法令変更による影響

乙は、本契約に対する法律、政令、その他の規制の将来の変更が発生した場合であっても、当該変更により甲に生じた損害を賠償する責任を負わない。

5.技術的制約

甲は、本件役務の提供がインターネット接続環境、使用デバイスの性能、ブラウザの種類等の技術的要因に依存することを理解する。乙は、甲の技術環境に起因する不具合について責任を負わない。

6.就職・転職・昇進の保証

乙は、本件役務の受講により甲が就職、転職、昇進、昇給等を実現することを保証するものではない。

7.第三者との関係

甲が本件役務で学習した内容を活用して第三者と取引、契約、雇用関係等を結ぶ場合、当該関係から生じる一切の責任は甲が負う。乙は関与しない。

第30条(英語学習に特化した禁止事項)

1.学習目的外の利用禁止

甲は、本件役務を以下の目的で利用してはならない:

(1) 第三者への再販売、再配布を目的とした購入
(2) 競合する英語学習ビジネスを運営するための情報収集
(3) 乙の教材、メソッド、テクニックの模倣・盗用
(4) 乙の企業秘密、ノウハウの不正取得

2.指導方法の無断使用禁止

甲は、本件役務で学習したTELMメソッド、ISI技術、VPE技術、FCC技術、PGM技術、PWS技術等の乙独自の指導方法を、第三者に対して指導、教授、販売する目的で使用してはならない。

3.商標の無断使用禁止

甲は、乙の商標、商号、ロゴ、サービス名称(「TELM」「Tranglish」「ISI」「VPE」等を含むがこれらに限られない)を、乙の書面による許可なく使用してはならない。

4.誹謗中傷の禁止

甲は、SNS、ブログ、レビューサイト、掲示板等において、乙、乙の講師、乙の他の受講生、乙の役務について、事実に反する情報、誹謗中傷、名誉毀損に該当する内容を投稿してはならない。

5.レッスン等の無断録画・録音禁止

甲は、グループレッスン、個別レッスン、ウェビナー等を乙の許可なく録画、録音、スクリーンショット撮影してはならない。

ただし、乙が明示的に許可した場合、又は個人的な復習目的で使用する場合に限り、録画・録音を認める。この場合でも第三者への配布、公開は禁止する。

6.スクレーピング・自動アクセスの禁止

甲は、本件役務の提供において使用されるウェブサイト、オンライン学習プラットフォーム、その他のシステムに対し、以下の行為を行ってはならない:

(1) スクレーピング行為

  • Bot、クローラー、スパイダー、その他の自動化ツールを使用したコンテンツの自動取得
  • Webスクレイピング技術を用いた動画、音声、テキスト、画像等のコンテンツの大量ダウンロード
  • HTMLパーサー、API、その他の技術を用いた教材の組織的な取得

(2) 技術的保護手段の回避

  • DRM(デジタル著作権管理)、アクセス制限、暗号化、その他の技術的保護手段の解除、回避、無効化
  • ストリーミング配信される動画・音声の不正ダウンロード
  • パスワード保護、IP制限、その他のセキュリティ機能の迂回

(3) システムへの過度な負荷

  • 通常のブラウザ使用を超える頻度でのアクセス
  • サーバーに過度な負荷をかける自動アクセス
  • DDoS攻撃、その他の妨害行為

(4) リバースエンジニアリング

  • 乙が提供するソフトウェア、アプリケーション、システムの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング
  • ソースコードの不正取得、解析

(5) 不正なデータ取得

  • 他の受講生のアカウント情報、個人情報の不正取得
  • 乙のデータベースへの不正アクセス
  • SQLインジェクション、その他の攻撃手法を用いたデータ抽出

7.ダウンロード機能の適正利用

乙が提供するダウンロード機能(PDF教材、音声ファイル等)は、甲個人の学習目的のみに使用することができる。ダウンロードしたコンテンツを第三者に配布、販売、共有、アップロードしてはならない。

8.アクセスログの監視

乙は、本件役務の提供において、甲のアクセスログ、ダウンロード履歴、使用パターンを監視し、不正な利用を検知する権利を有する。

乙が不正なアクセスパターン、異常なダウンロード量、自動化ツールの使用等を検知した場合、乙は事前の通知なく甲のアカウントを停止することができる。

9.違反の効果

甲が本条に違反した場合、乙は以下の措置を講じることができる:

(1) 本契約の即時解除(第20条に基づく)
(2) 甲のアカウントの永久停止
(3) 損害賠償請求(実損害額に加え、懲罰的損害金として受講料の10倍相当額を請求できる)
(4) 刑事告訴(不正アクセス禁止法、著作権法等の違反として)
(5) 民事訴訟の提起

10.技術的対抗措置

乙は、スクレーピング、不正アクセス、コンテンツの不正取得を防止するため、以下の技術的対抗措置を講じることができる:

(1) IPアドレスのブロック
(2) アカウントの一時停止・永久停止
(3) アクセス頻度の制限(レートリミット)
(4) CAPTCHA、二要素認証、その他のセキュリティ機能の追加
(5) DRM、暗号化、透かし、その他の技術的保護手段の強化

甲は、乙がこれらの技術的対抗措置を講じたことを理由として、本契約の履行不能、損害賠償等を主張することはできない。


附則

第1条(適用開始日) 本規約は、2020年11月30日から適用する。

第2条(既存契約者への適用) 本規約適用開始日以前に契約を締結した受講生についても、該当するプログラムの永久価値保証は適用される。

第3条(規約の変更) 乙は、必要に応じて本規約を変更することができる。変更後の規約は、乙のウェブサイト上での掲載により効力を生じる。

第4条(特別返金保証の適用開始) 第24条に定める特別返金保証は、2025年2月1日以降に乙が指定したプログラムの購入者に適用される。各プログラムの返金保証の詳細は、販売ページにて個別に定める。

第5条(第6条の改定) 第6条(クーリング・オフ)の改定は、2025年10月7日より適用する。

第6条(第25条〜第30条の追加)
第25条から第30条の追加は、2025年10月7日より適用する。

既存の契約についても、本追加条項は遡及的に適用される。


合同会社Luis 代表者: 宮本大平
所在地: 〒358-0054 埼玉県入間市野田375-1
メールアドレス: info@honmono-eigo.com
制定日: 2020年11月30日
最終改定日: 2025年10月7日

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