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オンライン英語学習プログラム利用規約書
受講生(以下「甲」という。)と合同会社Luis(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、オンライン英語学習プログラムサービスに係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(契約の目的)
乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。
記
役務の名称:甲が申込時に選択した以下のいずれかのプログラム
- Speaking Mastery Course (SMC)
- English Fundamentals Mastery (EFM)
- English Mastery Course (EMC)
- Tai’s English Coaching (TEC)
- 5-bullet Friday Premium
- その他乙が提供する英語学習プログラム
役務の内容:申込時に選択されたプログラムに応じて、以下の内容を含むがこれらに限定されない:
- 教育コンテンツの提供
- オンライン動画講義
- テキスト教材・ワークシート
- 音声教材
- 実践演習課題
- 学習サポート
- 講師への質問対応(プログラムにより回数・時間制限あり)
- 英文添削サービス(対象プログラムのみ)
- グループレッスン(対象プログラムのみ)
- 個別コーチング(対象プログラムのみ)
- コミュニティアクセス
- 受講生専用コミュニティへの参加権(対象プログラムのみ)
役務の詳細内容、提供期間、サポート範囲は、各プログラムの販売ページまたは申込時の説明に準ずる。
第2条(役務の対価)
1.受講料 甲は、乙に対し、本件役務の対価として、申込時に提示された受講料を支払う。
受講料は、選択したプログラム及び申込時の販売形態(通常販売、特別キャンペーン、メルマガ限定価格等)により異なり、甲が申込を行った際に提示された金額とする。なお、受講料には消費税が含まれる。
2.支払方法
- 一括払い
- 分割払い(プログラムにより3回、6回、9回、12回、24回から選択可能)
- 月額課金(サブスクリプション型プログラムの場合)
※分割払いの場合、分割手数料が加算される場合がある。 ※具体的な支払金額、支払回数、支払方法は、申込時に甲が選択し、乙が承認したものとする。
3.支払期限 支払い方法を問わず、前項の受講料の支払い期限は、申込日より原則7日以内とする(クレジットカード払いのときは、同日までに決済をする)。月額課金の場合は、初回決済日を起点として毎月同日に課金される。
4.価格保証 甲は、申込時に提示され合意した受講料が、本契約における最終的な受講料であることを確認し、他の販売形態における価格との差額の返金を求めることはできない。
第3条(役務提供期間)
本契約に基づく役務提供期間は、選択したプログラムにより以下のとおりとする:
- 期間限定プログラム:各プログラムで定められた期間(3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月等)
- 月額課金プログラム:甲が解約するまで継続
- 買い切り型プログラム:乙がサービスを提供する限り無期限
具体的な提供期間は、申込時の説明に準ずる。
第4条(永久価値保証制度)
1. 適用対象プログラム
以下のプログラムに永久価値保証が適用される:
– English Mastery Course (EMC)
– Tai’s English Coaching (TEC)
– その他当社が永久価値保証対象として指定したプログラム
2. 永久価値保証の内容
【永久サポート保証】
(1) 卒業後の期間無制限で、英語に関する質問・相談に対する回答を提供
(2) 質問回数に制限なし、24時間365日受付(営業日48時間以内に回答)
(3) 講師によるEメールでの個別アドバイス、学習プランの見直し提案を含む
【教材永久アクセス保証】
(1) コース修了後も永久的に教材にアクセス可能
(2) 教材の更新版も無料で提供
(3) 新たに追加される関連教材も無料でアクセス権を付与
【無料再受講保証】
(1) 希望する場合、追加費用なしで同一コースの再受講を認める
(2) 新しいグループレッスンへの参加も可能
(3) 再受講回数に制限なし
【コミュニティ永久参加権】
(1) 卒業生専用コミュニティへの永久参加権
(2) 定期的な情報交換会、勉強会への参加権
(3) 新サービスの優先案内権
3. 保証の発動条件
当保証は、対象プログラムのいずれか1つのModuleでも受講完了した時点で発動し、以降永続的に適用される。
4. 中途解約時の取り扱い
第7条第2項に基づく中途解約を行った場合、永久価値保証の権利は保持されない。
5. 保証の例外事項
以下の場合、当保証の提供を停止することがある:
(1) 第14条各号に定める禁止行為を行った場合
(2) 第20条各号に定める契約解除事由に該当した場合
(3) 当社の事業継続が困難となった場合(ただし、事前に代替措置を検討)
第5条(中途解約利用による永久利用制限)
1.永久利用制限
甲が第7条第2項の中途解約を利用した場合、甲は今後、乙が提供するすべてのサービス・コース(EMC、SMC、TEC、EFM、5-bullet Friday Premium等を含むがこれに限られない)に申し込むことができないものとする。
2.制限の永続性
前項の制限は、甲が中途解約を利用した日から永続的に適用される。
3.制限の理由と甲の同意
甲は、本条項が以下の理由により設けられていることを理解し、同意する:
- 本気で英語学習に取り組む意思のある受講生のみを対象とするため
- 中途解約を利用した受講生に他のコースを提供しても同様の結果となる可能性が高いため
- 真剣な学習者の学習環境を維持するため
4.申込み時の確認義務
乙は、甲が新規にサービス・コースに申し込む際、過去の中途解約利用履歴を確認し、利用制限対象者の申込みを拒否することができる。
第6条(クーリング・オフ)
1.法定クーリング・オフ権
甲は、本契約が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する場合、法定書面受領日から起算して8日間以内であれば、クーリング・オフにより本契約を解除することができる。
2.第4条との関係
前項のクーリング・オフ権は、第4条の30日間返金保証とは独立して行使することができる。ただし、クーリング・オフを行使した場合も、第5条の利用制限が適用される。
3.クーリング・オフの通知方法
クーリング・オフの通知は、乙の指定するメールアドレス(info@honmono-eigo.com)宛に送信するものとする。
第7条(中途解約)
2. 中途解約(特定継続的役務提供該当プログラム)
(1) 適用対象:
– English Mastery Course (EMC)
– Tai’s English Coaching (TEC)
– その他5万円超かつ期間2ヶ月超のプログラム
(2) 解約権の行使:
甲は、クーリング・オフ期間経過後も、将来に向かって契約を解除することができる。
(3) 解約料及び返金額の計算:
解約時の返金額は以下の計算による:
– 返金額 = 支払済受講料 − 既提供役務の対価 − 解約料
– 解約料は以下のいずれか低い額とする:
– 役務提供開始前:15,000円
– 役務提供開始後:50,000円又は契約残額の20%のいずれか低い額
(4) 既提供役務の対価:
– グループレッスン1回につき:25,000円
– 個別カウンセリングまたはレッスン1回につき:50,000円
– 教材アクセス権(月割):5,000円/月
– サポート利用実績(質問1件につき):1,000円
(5) 解約手続き:
書面(メール可)による解約意思の通知をもって効力を生じる。
解約料等は通知受領後15日以内に処理する。
3. 通信販売該当プログラム(5万円以下)
当該プログラムについては、デジタルコンテンツ配信開始後の返品・返金は一切受け付けない。
4. 永久価値保証との関係
中途解約を行った場合、第4条に定める永久価値保証の権利は保持されない。
第8条(休学制度)
1.休学の申請
甲は、本契約途中で休学をすることができる。
2.休学期間
休学期間は最長6ヶ月とする。
3.休学期間中の取り扱い
- 月額払いの場合:支払いを一時停止
- 一括払いの場合:休学期間分を日割計算し、契約期間を延長
4.復学
甲は、乙に連絡をすることで復学できる。
5.自動解約
休学期間満了後、復学の意思表示がない場合は、自動的に解約とみなす。前項により自動的に解約となった場合、未受講期間分の返金は行わない。
第9条(購入を要する商品)
甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、書籍または電子サービスの使用を推奨することがある(英和・和英辞書、英辞郎Pro、文法書、その他甲が購入する必要があると乙が判断した教材)。当該教材を購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該教材を購入する。また、オンライン学習プラットフォーム、ビデオ会議システム等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。
第10条(前受金の保全措置等)
甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じていないことについて確認し、同意する。
甲は、万が一乙が倒産等により役務提供を継続できなくなった場合、支払済みの前受金について返還を受けられない可能性があることを理解し、承諾する。
第11条(事業者等)
本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。
事業者名:合同会社Luis
住所:〒358-0054 埼玉県入間市野田375-1
Eメール:info@honmono-eigo.com
代表者:宮本大平
本契約締結担当者:宮本大平
第12条(投稿メッセージの著作権譲渡等)
1.著作権の譲渡
甲が役務の提供を受けるに当たりメッセージ、課題提出物、その他のコンテンツを投稿する場合、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。
2.著作者人格権の不行使
甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
第13条(秘密保持)
1.秘密保持義務
甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、教材、メソッド、テクニック、乙との個別相談、乙による添削の内容、他の受講生の情報等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。
2.損害賠償
甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。
第14条(禁止事項等)
1.禁止行為
甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
- 本契約に違反する行為
- 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
- 違法行為や差別的行為
- 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
- 事実に反する情報を流布する行為
- 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
- 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
- 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
- コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
- 乙の役務の提供を妨害する行為
- 教材の無断複製、配布、販売、公衆送信等の行為
- アカウントの共有、譲渡、貸与等の行為
- その他、本契約の目的に反する行為
2.契約解除
甲が前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。
3.免責
前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第15条(暴力団の排除)
甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。
1.甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。 2.甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。
第16条(役務提供の停止、変更、終了)
1.提供停止事由
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。
- 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、オンライン学習プラットフォーム、ビデオ会議システム等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
- 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
- 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
- その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合
2.免責
前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第17条(免責事項)
1.成果の非保証
甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。
2.効果に関する表示
- 乙が提供する全てのプログラムは、英語学習の機会と方法を提供するものであり、個人の学習成果を保証するものではない。
- 学習効果には個人差があり、学習時間、取り組み方、個人の能力等により成果は異なることを、甲は理解し承諾する。
- 乙は、「必ず話せるようになる」「100%成果保証」等の断定的な効果を保証しない。
第18条(個人情報の取扱い)
乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。
第19条(損害賠償)
甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。
第20条(契約解除)
1.解除事由
甲または乙が、本契約または以下の項目に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める禁止行為があったとき
(2) 本プログラムに関するすべての情報について、故意または過失を問わず情報の漏えい、改ざん、流出、公開等の行為があったとき
(3) 諸費用の支払いを怠ったとき
(4) 3か月以上連絡が取れなくなったとき
(5) 本契約および本プログラムに付随するサービスの契約等に違反したとき
(6) 甲に提供する情報に虚偽を用いたとき
(7) その他、甲が受講生としてふさわしくないと判断したとき
2.解除の効果
甲が除名された場合、乙は、甲から受領済みの諸費用がある場合には、理由の如何を問わず一切返還しないものとし、甲はこれを承諾するものとする。
3.免責
前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第21条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
第22条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(効力発生)
本契約は、甲が決済を完了した日から効力を生じる。
附則
第1条(適用開始日) 本規約は、2020年11月30日から適用する。
第2条(既存契約者への適用) 本規約適用開始日以前に契約を締結した受講生についても、該当するプログラムの永久価値保証は適用される。
第3条(規約の変更) 乙は、必要に応じて本規約を変更することができる。変更後の規約は、乙のウェブサイト上での掲載により効力を生じる。
合同会社Luis
代表者:宮本大平
所在地:〒358-0054 埼玉県入間市野田375-1
メールアドレス:info@honmono-eigo.com
制定日:2020年11月30日
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