受講生(以下「甲」という。)と合同会社Luis(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、Tai’s English Coachingサービスに係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。

第1条(契約の目的)

乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。

役務の名称:Tai’s English Coaching

役務の内容:

  • Done for you形式でのレッスンオーダーメイド
  • Zoomでのマンツーマンレッスン
  • マンツーマンレッスンの録画配信
  • 特典動画講義の録画および音声配信
  • レッスン内で使用するスライドやテキストの提供
  • 1,2,3,4,5に関連する講師への個別質問、英文添削サービス、添削下箇所の音声解説サービス

役務の提供時間:②については合計48回、総レッスン時間48時間〜72時間
        ③については合計48動画、総動画配信時間480時間
        ④については総動画配信時間10時間
        ⑤については回数、時間の上限なし

第2条(役務の対価)

1.甲は、乙に対し、以下に定める区分に従い受講料を支払う。

Tai’s English Coaching受講

  • 1回払い  :合計1,800,000円 税込 消費税163,636円
  • 3回払い  :毎月635,333円(合計:1,906,000円)税込 消費税173,272円 分割手数料5.87%込
  • 6回払い  :毎月329,667円(合計:1,978,000円)税込 消費税179,818円 分割手数料9.87%込
  • 12回払い:毎月176,833円(合計:2,122,000円)税込 消費税192,909円 分割手数料17.87%込
  • 24回払い:毎月97,417円(合計:2,338,000円)税込 消費税212,545円 分割手数料29.87%込

各コースの支払い方法:クレジットカード / 銀行振込(一括払いのみ)

2 支払い方法を問わず、前項の受講料の支払い期限は、申込日より原則7日以内とする(クレジットカード払いのときは、同日までに決済をする)。

第3条(役務提供期間)

本契約に基づく役務提供期間は、各コース原則6ヶ月間とする。

第4条(契約期間)

本契約締結日は銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日とし、本契約の期間は、銀行振込みのときは支払日、クレジットカード払いのときは決済完了日から6ヶ月(支払日ないし決済完了日を含む。)とする。但し、前条1項については、契約期間満了後も、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。

第5条(クーリング・オフ)

第6条(休学)

1.甲は、本契約途中で休学をすることができる。休学期間は無期限とする。

2.甲は、乙に連絡をすることで復学をすることができる。

3.乙は甲に対し、休学期間中でも受講料を支払うものとする(分割決済の場合)。

第7条(中途解約と返金)

1.甲は、プログラムの全部又は一部を受講しなかった場合であっても、乙に対し、受講料の全部又は一部の返金を求めることはできないものとする。

2.本契約が解除された場合であっても、その解除が甲の債務不履行を理由とする場合を除き、乙は甲に対し、受講料の返金を求めることはできないものとする。

3.乙による本契約書の規約に、甲による参加表明フォーム内の本契約書への同意をもって、本契約は成立するものとする。

第8条(購入を要する商品)

甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、書籍または電子サービスの使用を推奨することがある(英和・和英辞書、Japan Times、TIME雑誌、その他甲が購入する必要があると乙が判断した教材)。当該教材を購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該教材を購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。

第9条(抗弁権の接続)

第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。

第10条(前受金の保全措置等)

甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。

第11条(事業者等)

本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。

  • 事業者名:合同会社Luis
  • 住所:〒359-1122 埼玉県所沢市寿町5−7
  • Eメール:tmiyamoto@luiscorp.co
  • 代表者:宮本大平
  • 本契約締結担当者:宮本大平

第12条(投稿メッセージの著作権譲渡等)

1.甲が役務の提供を受けるに当たりメッセージを投稿する場合、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。

2.甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

第13条(秘密保持)

1.甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。

2.甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。

第14条(禁止事項等)

1.甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。

  1.本契約に違反する行為

  2.乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為

  3.違法行為や差別的行為

  4.乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為

  5.事実に反する情報を流布する行為

  6.他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為

  7.役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為

  8.乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為

  9.コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為

  10.乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)

  11.その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為

 2 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。

 3 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第15条(暴力団の排除)

甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。

1.甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。

2.甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。

第16条(損害賠償の不負担)

甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第17条(役務提供の停止、変更、終了)

1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。

  1.役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合

  2.役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合

  3.地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合

  4.その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合

2.前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第18条(免責事項)

甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。

第19条(個人情報の取扱い)

乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。

第20条(解除)

1.甲または乙が、本契約または以下の項目に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。

  (1)本契約に定める禁止行為があったとき。

  (2)本プログラムに関するすべての情報について、故意または過失を問わず情報の漏えい、改ざん、流出、公開等の行為があったとき。

  (3)諸費用の支払いを怠ったとき。

  (4)3か月以上連絡が取れなくなったとき。

  (5)本契約および本プログラムに付随するサービスの契約等に違反したとき。

  (6)甲に提供する情報に虚偽を用いたとき。

  (7)その他、甲が会員としてふさわしくないと判断したとき。

2.甲が除名された場合、乙は、甲から受領済みの諸費用がある場合には、理由の如何を問わず一切返還しないものとし、甲はこれを承諾するものとする。

3.甲は、乙が除名によって本プログラム利用することができず、これにより乙に損害が発生したとしても、何等の責任も負わないものとする。

4.前項にかかわらず、甲が第13条1項、第14条1項、第15条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。

5.前4項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

第21条(損害賠償)

甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。

第22条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

第23条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。